弁理士試験-小売又は卸売の指定役務

商2条2項関連 – Let’s Go!!
2019/09/02 (Mon) 19:39:02

よろしくお願いします。
2条2項では、「小売り及び卸売りの業務において。行われる顧客に対する便益の提供」ならば、役務に含まれる。
ということで、特別な高度なサービスの「便益の提供」でなければ、商標登録を受けられない。と理解します。
口述の問題集などにも、「「小売業」それ自体が、役務ではない」というように出てきます。

ところが、特許庁の公開のパワーポイント資料を見ると、単に「小売業でも役務商標がとれるようになった」としかでてきません。
「「(特別な)便益」の提供」を要件としていない説明です。

本試験における「建て前」論では、
「「単なる小売業」では、「役務商標」は取れない。
「提供する便益」の記載が必要」
ということだが、実務では、
「「小売業として使いたい(従業員の衣服等に使用)」ということだけでとれる」ということで、
出願では、
「「建て前論」で記載下さい」
という理解でよいのでしょうか?

今一つ、明確な理解ができません。
よろしくお願いいたします。

Re: 商2条2項関連 – 管理人
2019/09/03 (Tue) 12:55:59

出願でも試験でも、指定役務は「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」になります。
なお、「○○○の小売」「○○○の卸売」については、それが商品を指定したものであるのか、小売等役務を指定したものであるのかが明確でないことから、商6条の要件不備の拒絶理由が生じます。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/28_01.pdf

Re: 商2条2項関連 – Let’s Go!!
2019/09/03 (Tue) 13:11:26

早速にご回答いただき、どうもありがとうございました。
よくわかりました。「の業務において行われる顧客にたいする便益の提供」は、決まり文句として、覚え使う必要があると理解しました。

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