ニュース-米国訴訟 電子証拠開示手続きが急務

米国訴訟 電子証拠開示手続きが急務
先使用権の有無および特許権者等が特許発明ではない競合品を実施していた場合に特許法102条2項が適用された事例(知的財産権判例ニュース)
米国での訴訟におけるED。
といってもあれではない。
Eディスカバリー(e-discovery)のことだ。
これが、米国の企業訴訟では常識であり、
特に知財訴訟では重要になるという。
そのため、企業のED対応をサポートする新しいビジネスが、
日本へも広がりつつあるらしい。
ディスカバリー・・・
大変という話はよく聞くが、
実際に担当したことはない。
過去に、上司から「全資料提出命令」を受けたことはあるが、
あれは、面倒だった・・・
位の記憶。
資料をコピーして送りつけるとかで、
専門のコピー要員を採用し、1週間。
コピー機をフル稼働していた。
【関連記事】
エプソン、トロール防御目的の「白騎士」のメンバーに

なお、本日の本室更新は「商標法43条の6」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました