米国特許法改正(概要)
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・特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)上院本会議㭓再可決(JETRO)
知財業界の方は既にお聞き及びかと思いますが、
先願主義への変更を含んだ特許法改正案の成立が秒読みとなっています。
というわけで、改正内容を以下に簡単に紹介します。
①先願主義
改正法では世界公知・公用の場合も先行技術となる予定です。
②先使用権
ビジネス方法に関する特許以外にも先使用権が認められます。
③特許付与後異議申立制度
特許発行の日から9月以内に異議申し立てができるようになります。
④当事者系レビュー
特許付与後9月以降は、特許審判部へレビューの申し立てができるようになります。
⑤第三者による情報提供
係属中の特許出願について、第三者による情報提供が認められます。
⑥手数料の増額
施行日(オバマさんがサインした日?)の10日後から15%の追加手数料が科せられます。
直近で一番影響がある改正です。
⑦補充審査制度
特許権者は、自己の特許に影響を与える情報をUSPTOに提供し補充審査が受けられるようになります。
⑧納税義務回避等の戦略の除外
納税義務回避等の戦略は、特許対象から除外されます・・・?
⑨ベストモード開示要件
特許訴訟の非特許権者の抗弁から、ベストモード開示要件が除外されます。
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「平成23年度特許法等改正説明会の開催について」
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なお、本日の本室更新は「H23短答試験問21」です。
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