米国特許法改正の影響

米国特許法改正の影響
PCT第4.17規則「発明者である旨の申立て」の変更に関する注意事項について
米国特許法改正に伴う特許協力条約(PCT)に基づく国際出願手続の変更(特許庁HP)
米国特許法改正の影響で、
いろいろと実務が変わります。
一番大きいのは、
譲受人たる企業等が米国出願の出願人になれることです。
つまり、宣言書のフォームとかが結構変わります。
代わりに、出願データシートの重要度が高まります。
ところで、変更を列挙しようと思ったんですが、
多すぎて面倒・・・。
と思ったら弁理士会から変更ポイントについてメールが来た。
・出願人が発明者全員の氏名、郵送先住所等を示す出願データ・シートを提出している場合には、発明者全員が同じ一つの宣言書等にサインする必要がない。
・発明者の国籍を特定する必要がない。
・出願データ・シートを出願時に提出していれば、宣言書等の提出を許可通知の発行まで先延ばしにできる。
・発明者が署名できないとき(拒否した場合等)は、出願人が代替供述書を提出できる。
概要以上です。
なお、2012年9月16日以降に出願されるすべての米国特許出願、
(分割出願、継続出願、一部継続出願、PCTバイパス出願を含む)に適用されるので、
分割は16日以降がいいかも。
※PCT出願は、国際出願日基準。
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