短答用レジュメに下記の誤りが発見されましたので連絡させて頂きます。
ご購入者様には大変申し訳ございませんが、修正をお願い致します。
ご迷惑おかけ致しますことを深くお詫び致します。
なお、必要な方には修正後の2011年版レジュメを再送させて頂きます。
誠に恐縮ですが、ご希望される方はbenrishikoza@mail.goo.ne.jpまでご連絡下さい。
意匠法第60条の3号の解説中、
「補正却下決定不服審判中は補正できない。補正前と後のどちらを基準としてよいか不明となり、補正却下の是非を争っているのに補正を認めることは審判を蔑ろにしてしまうからである。なお、審理終結通知後、審決が確定し審査に係属すれば補正できる。」
との記載は、誤りです。
正しくは、
「補正却下決定不服審判の請求後、審決謄本の送達前までは補正をすることができる。そのため、補正却下決定不服審判の審決取消訴訟係属中に補正をすることはできない(H23問53枝3)。」
となります。
独学の弁理士講座管理人
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コメント
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「補正出来る」がH23問53枝3の答えでは?
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> 「補正出来る」がH23問53枝3の答えでは?
問53枝3の答えは○ですが、補正却下決定不服審判の審決取消訴訟に係属中は、審判に係属しておらず、審査も中止しているので、意60条の3の補正はできないと解されます。
なお、枝3については、準特17条により願書の補正ができるために、○になっているものと思われます。
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「願書に添付された図面」は補正できますか?
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> 「願書に添付された図面」は補正できますか?
補正却下決定不服審判に係属している間(つまり、審決送達前)であれば補正できます。
当該審決の取り消し訴訟に係属中は、補正できません。
・・・と、特許庁様はおっしゃっております。