本日、本室の更新は「意匠法49条」です。
興味があったらご覧下さい。
弁理士が本領を発揮する場面といえば、
もちろん明細書の作成です。
しかし、その明細書に書かれる内容は、
発明者との打合せで得られた情報に基づくものです。
つまり、良い明細書、
ひいては強い特許権を取得するためには、
良い打合せをする必要があるということです。
今日は打ち合わせで最低限聞くべき事項について、
具体的に紹介します。
まずは、形式的な事項
①出願人(共同出願人)とその住所、
このとき、共同出願人がいれば、
そちらへ連絡する必要があるか否かも確認します。
②連絡先(担当者)、
③発明者とその住所
④出願予定日
続いて、発明の内容
①発明の名称(仮称)
最終的には弁理士が考えますが、そのモデルとなります。
なお、商品名とは違う旨の説明が必要になることもあります。
②背景技術(従来技術)
依頼人が知らなければ、後で弁理士が調べます。
③従来例の問題点
④実施例
できれば、図示しながら説明してもらいましょう。
⑤発明のポイント
このとき、説明を聞きながらクレーム案を作成しておきます。
⑥発明の作用・効果
⑦応用・その他
応用の可能性や、最終製品(生成物)の形態についても確認します。
最後に、こちらから説明することです。
ただし、③については、料金表などを予め提示することで、
打合せ前に簡単に済ませてしまっても良いです。
①クレーム案、実施例の説明
実施例がいくつ作成するかを説明します。
②スケジュールの説明
(草稿納品日⇒原稿納品日⇒出願日)
③見積もり(概算)の説明
余裕がなければ、見積もりは後日でも大丈夫です。
なお、依頼人が出願未経験の場合は、
審査請求手数料、特許料、成功報酬についても説明します。
抜けがあるかもしれませんが、大体以上です。
気になることがあったら、コメントお願いします。
なお、打合せの話は次回に続きます。
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