特126条5項の具体例

特126条5項の具体例に関する質問
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特許法126条(訂正審判)について – たぬき
2009/05/25 (Mon) 12:07:32
5項の「第1ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。」とありますが、どうもイメージが湧きません。特許請求の範囲を減縮した場合に、その減縮後の発明が、特許出願の際、独立して特許を受けられないような場合とは、簡単な具体例で言うとどのような場合になりますか? 初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくご教示の程、お願申し上げます。
Re: 特許法126条(訂正審判)について – 管理人
2009/05/25 (Mon) 12:34:16
たぬきさん
ご質問ありがとうございます。
例えば、特許請求の範囲を減縮訂正した後の発明が、不明確であるような場合です(特36条6項2号違反)。
Re: 特許法126条(訂正審判)について – たぬき
2009/05/25 (Mon) 16:25:55
管理人さん
わかりやすい説明、ありがとうございました。
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