未成年者に対する補正命令

未成年者に対する補正命令に関する質問
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特17条1項3号 – たぬき
2009/05/14 (Thu) 12:28:49
特17条1項3号によれば、「特許庁長官又は審判長は、未成年者が法定代理人によらないでした手続きについて、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる」となりますが、特許出願等の手続きの際に、願書等の書類に手続きをする者の年齢を記載するわけでも、戸籍謄本を添付するわけでもないのに、特許庁長官又は審判長は、実際には、手続きをする者が未成年者であることを、どのような方法またはルートで知り、補正命令を出してくるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 特17条1項3号 – 管理人
2009/05/14 (Thu) 14:35:55
たぬきさん
ご質問ありがとうございます。
元審査官の弁理士先生に質問してみましたところ、「未成年か否かは分からない」とのことです。
そのため、意見書等の対応に問題がなければ、補正命令は出ないと思われます。
Re: 特17条1項3号 – たぬき
2009/05/14 (Thu) 22:12:13
管理人さん
元審査官の先生にも聞いてくださり、本当に感謝いたします。ありがとうございました。
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