今日は意見書の話。
なお、本日の本室更新は「改正特許法44条1項1,3号、同6項」です。
打合せの話の次は意見書(特許)の話です。
まず、意見書の役割について簡単に。
(実務者の方は飛ばして下さい。)
審査請求後、審査官により拒絶理由が発見されると、
拒絶理由が通知されます(特50条)。
この際、出願人は意見書の提出機会を与えられます。
拒絶理由に不服がある場合は、
この意見書で審査官に反論するのです。
さて、この意見書、
個人的には、「攻めの意見書」と「守りの意見書」が
あると思っています。
(ちなみに、私は「攻め」です。)
言い換えると、高圧的に書くか、低姿勢で書くかの2種類です。
私の元上司は、審査官によって使い分けていると言っていましたが、
それには審査官の性格を、
(例えば、偉そうな審査官と、気弱な審査官がいます)
知っている必要があるので、かなり難しいです。
そのため、自分がどちらの方が意見を主張しやすいのかを考え、
攻めor守りの書き方を選択しましょう。
また、審査官に読んでもらうという、
読み手の立場に立った書き方も重要です。
次回は、具体的な内容を説明します。
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