団体商標の防護標章登録出願の質問
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無題 – かめ
2009/07/26 (Sun) 12:56:56
お久しぶりです。
以下の点、条文、青本、改正本を見ましたが、結論がでません。よろしくお願いします。
Q:団体商標の商標権者は防護標章登録出願をすることができるのでしょうか?
Ans.:NO?
理由:
商標法7条、7条の2の団体商標、地域団体商標はは、「事業者を構成する団体がその構成員に使用させる商標であり、商品又は役務の出所が当該団体の構成員であること明らかにするもの」(青本P1206、第三段落目)とあります。
31条の2(団体構成員等の権利)も、団体商標、地域団体商標の何れも同じです。
64条3項では、地域団体商標の読み替えしかなく、団体商標の読み替えがなされていません。
平成17年改正本をざっと見ても、64条3項の説明はないですし、平成8年改正本をざっと見ても、団体商標では防御標章登録制度は適用されないという説明はありません。
64条の商標権者は、「団体商標」の商標権者は含まれないのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2009/07/26 (Sun) 19:08:43
お久しぶりです。
さて、団体商標の商標権者は、防護標章登録出願をすることができると思われます。
条文上、特に除外する規定がないからです。
また、商64条3項にしても、地域団体商標の商標権者が、防護標章登録出願をすることができることを前提に規定されています。
ここで、問題となるのは、団体商標について「構成員」の業務について著名の場合に、防護標章として登録されるかどうかです。
この点は不明ですが、制度趣旨からすると認められるべきだと思われます。
Re: 無題 – かめ
2009/07/28 (Tue) 00:01:59
ありがとうございます。
でも64条3項に規定すべきだったように思えます。
H8年改正では、パリ条約7条の2を確認的に遵守するために再度規定したというような気がします。
よって、そのとき、防護標章登録出願をする必要があるとまで考えなかったような気もします。
団体商標登録されたのち、著名となった場合に、当然禁止権を拡大するために防護標章登録を認めるべきという価値観になると思います。
でも地域団体商標で、非類似の商品役務まで拡大する必要性がどの程度あるのか、疑問です。
商標と商品との関連性が必要だから。
Re: 無題 – 管理人
2009/07/28 (Tue) 12:15:58
>64条3項に規定すべきだったように思えます。
おっしゃる通りです。
現在の規定では、団体商標の「構成員」の業務について著名の場合には、防護標章として登録されないように読めます。
>防護標章登録出願をする必要があるとまで考えなかったような気もします。
・・・人間のやることですから、抜けたんですかね?
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