掲示板-同日出願に係る考案と発明の質問
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39条の適用について – イトウ
2009/08/17 (Mon) 21:37:23
異なる出願人が、片方は特許出願で物を生産する方法(発明A)を出願したとします。
もう片方が実用新案登録出願で、「同日」に、考案Bを出願したとします。
もし、この状況で、発明Aを実施することで生成される生産物Cが考案Bと同じ物だったら、どちらも登録要件さえ満たせば登録されるのでしょうか?
仮に両方登録されても、発明Aを実施すれば考案Bに抵触するので実施できないと思うのですが、どうなんでしょうか?
Re: 39条の適用について – 管理人
2009/08/18 (Tue) 12:19:54
特39条、実7条は少なくとも実質同一を要求されます。
となると、どちらも登録されると考えるのが妥当でしょう。
なお、特72条は同日出願に適用されませんので、仮に両者登録された場合、両者が自由に実施できます。
Re: Re: 39条の適用について – イトウ
2009/08/18 (Tue) 21:51:45
管理人様
72条同日不適用は抜けていました。確かにそうですね。
スッキリしました。ありがとうございました!
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