H20問11枝3
マドリッド協定議定書について – Bond
2010/03/12 (Fri) 22:19:02
平成20年の弁理士試験問題で、「締約国Xに現実かつ真正の商業上の営業所を有する締約国Yの国民が、締約国Xを
領域指定して国際出願をする場合には、Y国の官庁にされた標章登録出願又はY国の官庁の登録簿に登録された標章登録を、基礎出願又は基礎登録としなければならず、X国の官庁にされた標章登録出願又はX国の官庁の登録簿に登録された標章登録を、基礎出願又は基礎登録とすることはできない」という文章がマルかバツかという問題ですが、
解答は「締約国Yの国民がX国又はY国以外の締約国に住所を有し、当該国の官庁に標章登録出願をしている場合等には、当該出願を基礎出願等として締約国Xを領域指定して国際出願を行うことができる。」とあり、バツとなっています。
しかし、締約国Xは、基礎出願がされている国であるから本国に当たり、本国を領域指定することは禁じられているから、解答はマルになるのではないでしょうか。お教えください。
Re: マドリッド協定議定書について – 管理人
2010/03/16 (Tue) 00:18:33
まず、ご質問の際は問題の番号までご指摘いただけると助かります。
さて、平成20年の問11の枝3に関するご質問ですね。
ご指摘の点はおっしゃる通りで、マドプロ3条の2により、本国を領域指定することはできません。
よって、LECの回答は誤りです。
・・・と言いたい所ですが、よく回答を読んで下さい。
「X国又はY国以外の締約国に住所を有し」とあります。
つまり、Z国に住所があるんですね。
というわけで、当該Z国を本国として国際出願する場合を考慮すれば、「Y国の官庁にされた標章登録出願又はY国の官庁の登録簿に登録された標章登録を、基礎出願又は基礎登録としなければならず」との記載が誤りであるため、本枝はバツとなります。
しかし、この問題は無理やり読まないと正解できないような悪問ですね。
これができなくても合否に影響はほとんどないはずです。
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