弁理士試験-H19問25枝3について

H19問25枝3について
H19-25枝3-正誤判定 – 短答2年目
2013/03/10 (Sun) 15:48:48
H19-25 枝3 正誤判定
甲が自ら創作した意匠イについて意匠登録出願Aをし、Aの出願の日後に、意匠イに類似する自ら創作した意匠ロについて意匠登録出願Bをし、意匠イとロについて意匠登録を受けた場合において、Bの出願の日後に、意匠ロにのみ類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをしたとき、意匠ハについて意匠登録を受けることができる場合はない。答え:正しい
質問:AとBとの意匠広報の発行される前に、Aを放棄して、Bを本意匠、CをBの関連意匠とし、AをBの関連意匠として出願し直すことでC(ハ)の意匠登録を受けることは出来ませんか?(放棄の意味が分かっていないかもしれません。)
Re: H19-25枝3-正誤判定 – H19-25 枝3 正誤判定
2013/03/11 (Mon) 07:06:21
イとロはすでに登録されたと設問に記載されているので、先願権が確定しており、放棄しても先願は残るのでは?よって、ロに類似のみに類似するハは10条3項違反で拒絶(17条1号)となるのでは?
Re: H19-25枝3-正誤判定 – 短答2年目
2013/03/11 (Mon) 09:27:03
この”登録された”が私には曲者に見えるのが間違いなのかもしれませんね。登録されて、意匠広報が発行される日前までの間には、関連意匠を加えることは出来ます。広報発行の日前までに放棄した時、その先願の権利は残るのでしょうか?条文を拾いましたがよく分かりませんでした。
Re: H19-25枝3-正誤判定 – Re: H19-25枝3-正誤判定
2013/03/11 (Mon) 17:35:09
放棄は登録が効力発生要件であるから(準用する特許法98条1項1号)、そのような問題設定になっていないので、登録したままと読むのが正解へのアプローチではないでしょうか?他の枝(本問において)本枝以外との関係で決まるのでは?本枝は、いわゆるいくつあるか系ではないようです。
Re: H19-25枝3-正誤判定 – 短答2年目
2013/03/11 (Mon) 21:53:45
そうですね、深入りはこの辺りで止めます。正しいのはどれかという問題です。
枝4が誤なのですが、問題は、
4.自己の登録意匠イに係る意匠権に専用実施権が設定された場合、その後、意匠イに類似する意匠ロについて関連意匠の意匠登録を受けることができる場合はない。正誤判定:誤
理由:その後、専用実施権が消滅した場合には意匠登録を受けることができる。
となっています。理不尽な問題のように思えますが、放棄などを考えるよりは、こちらの消滅を考える方が余程普通ですね。
Re: H19-25枝3-正誤判定 – 白服 URL
2013/03/11 (Mon) 23:07:32
蛇足ながら横レス。
そもそも質問内容が不明確なので(あるいは理解不足が目立つので)、回答に困ってしまいます。
「Aを放棄して」というのは「意匠登録出願A」を放棄するということかと思っていましたが、どうやら意匠権を放棄するという話になっているようですね。質問者は、言葉を省略しないで、正確に質問しましょう。出願Aの放棄なのか、権利(A?)の放棄なのか。
また、「意匠イとロについて意匠登録を受けた場合において」という条件下で、「Bを本意匠」とするというのがよくわかりません。Bについて「関連意匠」から「本意匠」に補正するという意味なのかもしれませんが、意匠登録されたら、補正はもうできません。そうかといって、ロの意匠登録がされたあとに再度同一の出願Bをするということも考えにくいです。
質問内容の言葉と内容が、しっかり正確に詰められていないと、回答する負担が大きくなります。
Re: H19-25枝3-正誤判定 – 管理人
2013/03/12 (Tue) 11:59:48
H19-25枝3-正誤判定さん、白服さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問ですが、意匠ハが登録されるには、意匠登録出願Bの「本意匠の表示」欄を削除して、意匠登録出願Bが本意匠になるようにしなければなりません。
加えて、意匠登録出願Cに「本意匠の表示」欄を記載する必要があります。
この点、「意匠イとロについて意匠登録を受けた」とあり、意匠権をその後に放棄したか否かにかかわらず、意匠登録出願Bは補正できませんので、意匠ハについて意匠登録を受けることができる場合はありません。
なお、例外を考えるにしても、法が想定している範囲内で考えるようにしましょう。
これを無視すると、「過誤登録の可能性がある」の一言で、全て登録され得ることになってしまいます。
Re: H19-25枝3-正誤判定 – 短答2年目
2013/03/12 (Tue) 18:31:01
皆さん、どうもありがとうございました。”意匠登録を受けたのだから、補正はできない。”が本質ですね。”広報発行前なら関連意匠を追加できる”ことや、”出願審査中に本意匠が拒絶された時、関連意匠の一つを本意匠に変えられる”などがゴチャゴチャになってしまいました。ありがとうございました。
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