弁理士試験-H15問12枝3と枝5

H15問12枝3と枝5
H15-12 枝3と枝5の違いについて(不正競争防止法) – 太陽王
2013/04/15 (Mon) 23:20:39
H15-12ですが
枝3
「甲の営業秘密につき、乙が公害の原因を公にするために、
甲の事業所に忍び込んでこれを入手し、それを丙に開示した。
丙が、その事実を知りながら、丁に開示する行為は不正競争と
ならない」
答えは×で、LECの過去問解説によりますと
「本枝の行為は、不正取得情報を入手したものが悪意で開示している
行為なので、不2条1項5号に該当する」
枝5
「甲がその保有する営業秘密を従業員乙に示したところ、
乙は、その営業秘密が公害の原因に関するものであったので、
公害を防止する目的で、これを新聞記者丙に開示した。
この場合には、乙の当該行為は不正競争とならない。」
答えは○で、LECの過去問解説によりますと
「公害を防止する目的は図利加害目的(不2条1項7号)とはいえない」
とのこと。
両枝のポイントがよくわかりません。
取得方法を問うているのでしょうか、それとも
開示の目的を問うているのでしょうか。
枝3も「公害の原因を公にするために」なので、
「図利加害目的とはいえない」といってもいいのではないでしょうか、
と思ってしまいます。また、そもそも公害の原因については
事業活動に有用な情報という「営業秘密」に該当しないのではないでしょうか、
と思います。
枝3/枝5の○×をわけるポイントについて、ご教示いただけないでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
Re: H15-12 枝3と枝5の違いについて(不正競争防止法) – 管理人
2013/04/16 (Tue) 11:50:48
問題の読み方が違うだけだと思います。
枝3は「甲の(公害とは無関係な)営業秘密につき、乙が公害の原因を公にするために、甲の事業所に忍び込んで(そのついでに)これを入手し、それを丙に開示した。丙が、その事実を知りながら、丁に開示する行為は不正競争とならない」
と読むのだと思います。
不競と著作の問題は悪問が多いですよね。
Re: H15-12 枝3と枝5の違いについて(不正競争防止法) – 太陽王
2013/04/16 (Tue) 23:51:35
管理人様
いつもありがとうございます。
枝3は、取得した営業秘密は公害とは無関係だが、開示の目的が公害の原因を公にするため。
==>不正取得した営業秘密の開示にあたる
枝5は、営業秘密そのものが公害の原因に関するもの(これが営業秘密の定義に当てはまるものか微妙と思いますが)
==>保護されるべき営業秘密にあたらない
と理解しました。
…あとづけなら理解はできますが、また、どれかを選ぶ問題なら正解できそうな気もしますが、いくつあるか問題だった場合は悪問にあたったと思ってあきらめるしかないですね…。
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