H23問1枝3
不正競争防止法 – みかん
2014/04/13 (Sun) 20:01:38
平成23年度第一問の枝3ですが、
甲の営業秘密を不正取得した乙は、友人丙に当該営業秘密を無償で開示した。丙は、開示を受けた時、不正取得行為が介在した事実を知らず、また知らないことについて過失がなかった。丙が、当該不正取得の事実を知った後に、当該営業秘密を用いて事業活動を行ったとしても、丙の行為は不正競争に該当しない。
解答
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となっているのですが、これは第19条の1の6の例外規定にいう取得した権原の範囲内にはあたらないのでしょうか。取得した権原の範囲内の定義がよくわかりません。よろしくお願いします。
Re: 不正競争防止法 – 初学者
2014/04/13 (Sun) 21:09:37
「第19条の1の6の例外規定にいう取得した権原の範囲内」というのは、乙が丙に営業秘密を渡す際に「3年間は使用していいよ」という契約を交わしていたならば「3年間は使用しても構わない」(権原の範囲内)という意味かと思います。
この問題文にはそのような事情について記載が無いため契約(権原)は無かったと解するものと思います。
よって、2条1項の条文どおりの問題かと思います。
Re: 不正競争防止法 – あやパパ
2014/04/14 (Mon) 12:35:20
これは営業秘密の取得の仕方によると整理しています。どうなのでしょうか?
①不正営業情報であることを後から知ったときでも、取引で得た営業情報なら不問。
②商品を取り引きで買ってから知っても不問。
③それ以外は、知ってから使ったら不正。
如何でしょうか?
Re: 不正競争防止法 – 管理人
2014/04/17 (Thu) 14:40:27
初学者さん、あやパパさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、本枝は不競2条1項6号に記載の通りで、取得した後に営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、その取得した営業秘密を使用する行為は不正競争に該当するでよいと思います。
不競法は原則(適切と思われものの中から最も適切なもの)を問う問題が多いので、例外は、それこそ例外的に考慮すればよいと思います。
なお、不競19条1項6号については、不正競争には該当するが、不競3~15条(差止及び損害賠償等)及び不競21~22条(刑事罰)の適用がないという条文なので、本枝が最も適切とはいえないのかと思います。
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