弁理士試験-防護標章と金銭的請求権

防護標章と金銭的請求権
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商標法について – BOND
2011/03/15 (Tue) 10:31:33
68条では、金銭的請求権を防護標章登録出願に準用しています。金銭的請求権は、使用を前提とし、損害がなければ請求できないと理解しています。使用をしない防護商標に、
なぜ準用されているのでしょうか。
Re: 商標法について – BOND
2011/03/17 (Thu) 07:08:13
打ち間違えでした。「防護商標」は「防護標章」でした。
Re: 商標法について – 管理人
2011/03/18 (Fri) 12:15:25
商68条で準用する商13条の2ですね?
同法に規定されているように、金銭的請求権の対象となるのは、「使用により生じた業務上の損失に相当する額」です。
商標権者が防護標章を使用していないとしても、第三者の使用により業務上の損失が生じる可能性があります。
よって、その補填のために準用されているものと思われます。
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