補正却下決定不服審判棄却審決後の流れ
意匠法、商標法の審査の最後 – あやパパ
2016/03/24 (Thu) 06:32:43
超基本ですみません。ワード検索でよくわかりませんでした。
特許では補正却下で拒絶理由は解消されず拒絶査定だと思います。
意匠法と商標法では、どのタイミングで拒絶査定なのですか?
基本は、補正却下決定不服審判は3か月以内ですから補正却下をして3か月を待って拒絶査定(17条の2第3項)だと思います。
ここで、
補正却下があって、補正却下決定不服審判を請求して、棄却されても、その後で意見書を提出することができると思います。どうも無限ループのような気がします。
補正却下決定不服審判が棄却審決された後の流れを教えてください。
よろしくお願いします。
<ここからつぶやき>
棄却されてから意見書を提出するまでの期間がよく分かりません。棄却されてすぐに拒絶査定は酷に思えます。
意見書は何時提出できるのですか?(意見書提出期間が補正却下と同時に審判請求の場合も想定して通知されるのでしょうか?)
ワード検索をしてヒットしたものから類推するに、特許法50条準用で、補正却下決定不服審判が棄却審決となったのを受けて、拒絶理由通知がなされるのでしょうか?
すなわち、特許では最後の拒絶理由通知の後、補正却下と拒絶査定とが同時にくるのに対して、
意匠、商標では、補正却下と拒絶理由通知と拒絶査定とが別々にくるのでしょうか?(あまりに基本で恥ずかしいです)
補正却下決定不服審判が棄却審決された後の流れを教えてください。
Re: 意匠法、商標法の審査の最後 – 管理人
2016/03/28 (Mon) 12:34:23
まず、意見書提出のための指定期間は40日ですので(意匠、商標の場合)、補正却下決定不服審判を請求して棄却された後に意見書は提出できません。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/binran_mokuji/04_10.pdf
補正却下決定不服審判が棄却審決された後は、審決確定まで審査が中止されます(意17条の2第4項、商16条の2第4項)。
そして、審決確定後は審査が再開されて拒絶査定または登録査定となります。
なお、少なくとも補正却下決定と拒絶査定は別々に発送されるものと思われますが、拒絶理由は既に通知されていますので、改めて通知する必要はないものと思われます。
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