秘密意匠(意14条)について
秘密意匠(意14条)について – 1040
2012/11/13 (Tue) 01:35:04
本掲示板で皆さまの質問を刺激に勉強している者です。
子の出願では親の出願以上の利益を享受できないと聞いたことがあるのですが、原出願で秘密意匠を請求していない場合、子の出願でも秘密意匠を請求できないのでしょうか。
お手数ですが、ご教授お願いします。
Re: 秘密意匠(意14条)について – 管理人
2012/11/13 (Tue) 12:35:03
確かに、親の出願以上の利益を享受できないという説明はあります。
しかし、現在では上記説明が通用しないものもありますので、全てに通用する説明ではありません。
例えば、親出願に際して新規性喪失の例外適用の手続を行わずに公開された発明については、発明の公開日から6月以内に分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願をして例外適用の手続を行えば適用を受けることができるようになっています(発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き)。
さて、秘密意匠については、分割、変更又は補正却下後の新出願の場合、出願日が遡及するので、出願と同時に秘密請求することはできません。
但し、いずれも登録料の納付と同時に請求できます(意14条2項)。
【関連記事】
「分割出願における新規性喪失の例外の適用」
↓クリックありがとうございます。
なお、本日の本室更新は「商標法72-75条」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
タイトルとURLをコピーしました
コメント