弁理士試験-特134条1項

特134条1項
解説をお願いします – 短答必勝
2014/02/24 (Mon) 22:22:49
特許権者が訂正審判を請求した場合において、その後に当該特許について特許無効審判が請求されたときは、その訂正審判の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本が当該特許無効審判の請求人に対して送達される。
→X
審判長が被請求人に送達するのは、特許無効審判の請求書の副本であり、訂正審判の請求書の副本ではない。
と解説がありました。
しかし、134条1項の「審判の請求があったときは、」は、無効審判以外にも拒絶査定不服審判や訂正審判や再審を含むのではないでしょうか?よって、○だと思うのですが...。
Re: 解説をお願いします – 訂正審判は、当事者系
2014/02/25 (Tue) 00:15:47
訂正審判は、当事者系、特許権者と特許庁との間の手続きです。
Re: 解説をお願いします – 訂正審判は、当事者系
2014/02/25 (Tue) 00:17:34
訂正審判は、査定系審判(訂正します)、特許権者と特許庁との間の手続きです。
Re: 解説をお願いします – 円子
2014/02/26 (Wed) 22:40:09
以前、ここの掲示板で、同じように134条の審判の請求があったときはの「審判」について質問された方がいて、その時の回答は、拒絶査定不服審判、訂正審判、無効審判、延長登録無効審判、再審だというものでしたが、違うのですか?
Re: 解説をお願いします – テイスト
2014/02/27 (Thu) 00:09:35
拒絶査定不服審判、訂正審判、無効審判、延長登録無効審判、再審を示しているのではないでしょうか?もし、当事者系審判のみならば、条文も『無効審判または延長登録無効審判の請求があったときは』となるのではないでしょうか?
Re: 解説をお願いします – 訂正審判は、当事者系?
2014/02/27 (Thu) 01:01:31
この問題が正しいとして、付け加えるならば、無効審判における訂正請求と、訂正審判とは別もので、それぞれ独立した審判手続きまたは訂正請求手続きです。訂正審判と無効審判とは、併合されません、なぜならば、訂正審判の審決によっては、無効審判の対象が異なるからです。この問題は、無効審判でできる訂正請求による内容と、訂正審判できる手続きを正しく見極めることができますがかというのが問題の趣旨であって、訂正審判が先行してなされている場合に、無効審判がなされたからといって、無効審判の請求人に訂正審判でなされた訂正された明細書等を無効審判の請求人に送達しなければならない条文は存在しないですよ!付け加えると、166条の訂正審判の特則で、134条1項から3項は、適用しない旨が規定されていることを確認すれば、意味が理解できるのでは?
Re: 解説をお願いします – 訂正審判は、当事者系?
2014/02/27 (Thu) 01:56:22
すべての問題にいえることですが、解答書の解説、または講師の回答がすべて正しいわけではありません、なんとなれば、例えば問題出版社が回答の理由付けを変更する内容をWEBに多数アップしていることからも理解できると思います。また、近年の法改正により、法改正前の問題の解答が○から×、×から○に変わることは頻繁に起こり得ますので最新の回答に留意すべきです。ただし、根拠は改正された条文です。
Re: 解説をお願いします – 管理人
2014/02/27 (Thu) 12:31:37
訂正審判は、当事者系?さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、質問ですが、特134条1項は審判全部についてを意味すると思われますが、特166条で訂正審判への適用が除外されています。
よって、回答は×で正しいです。
Re: 解説をお願いします – テイスト
2014/02/27 (Thu) 20:38:55
なるほど、そう言われてみればそうですね。管理人さんの貼られたリンクも見させていただきました。リンクを見た結果、無効と延長登録無効のみが134条1項の「審判の請求があったときは、」の審判に該当すると考えて良いですか?
Re: 解説をお願いします – 管理人
2014/02/28 (Fri) 11:44:56
無効審判及び延長登録無効審判にのみ適用されると考えてよいと思います。
Re: 解説をお願いします – 訂正審判は、当事者系?
2014/02/28 (Fri) 13:18:09
特許法では、そのようですが、134条は、意匠、商標の審判についても準用されていますので、「のみ」は特許法ですよね!
Re: 解説をお願いします – 管理人
2014/02/28 (Fri) 14:57:15
訂正審判は、当事者系?さん
御指摘ありがとうございます。
確かに意52条で特134条を準用しています。ただし、意52条では、特161条の拒絶査定不服審判での適用除外が準用され、これが補正却下決定不服審判にも読み替えて適用されると共に、意匠法には訂正審判がないので、意匠法では特許法と同じです。
また、商55条でも特134条を準用しています。ただし、商55条では、特161条の拒絶査定不服審判での適用除外が準用され、これが補正却下決定不服審判にも読み替えて適用されると共に、商標法には訂正審判がないので、商標法では取消審判が加わることなるかと思います。
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「特134条1項の審判」
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