弁理士試験-特133条の2と特135条

特133条の2と特135条
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特許法133条の2と135条 – のあちん
2012/05/02 (Wed) 16:30:24
特許法133条の2と135条の違いが青本を読んでも理解できません。なんとなく特許無効審判での不適法な手続きでその補正をすることができないものは135条が適用されるイメージを持っているのですが、あくまで文面上の違いで根本的な違いが理解できていません。これらの違いをご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
Re: 特許法133条の2と135条 – 管理人
2012/05/07 (Mon) 12:25:35
審判請求以外の不適法な手続きにおいて補正ができないものは、特133条の2の却下決定となります。
一方、不適法な審判請求に関しては、特135条で審決却下されます。
また、特133条の2条の却下決定は審判長が行いますが、特135条の審決却下は合議体が行います。
さらに、特133条の2条の却下決定に対しては行政不服審査法上の不服申立て(審査請求)ができますが、特135条の審決却下に対しては審決取消訴訟で争います。
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なお、本日の本室更新は「特許法第133条の2-135条」です。
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