弁理士試験-特112条第6項について

特112条第6項について
特許法112条第6項について – ど素人
2013/05/03 (Fri) 12:38:04
毎度、お世話になります。以下、質問になります。
予備校の授業で以前、特許法109条に規定される特許料の軽減、免除、猶予は1年~3年とか5年~8年といったように不特定の年単位で区切って認められることがあると習いました。つまり最大限10年で出来る意味と解しなさいよと習いました。
そこで、以下の疑問が生じます。
特許法112条第6項では特許権が初めからなかったものとみなされます。
もし、109条で5~8年分が猶予されており、1~7年分の登録料が払われたものの、5~8年分について払われなかった場合にも特許権は遡及消滅してまうのでしょうか?
もしそうなら相当、理不尽だと思えます。
試験においては109条で猶予された年単位はどのような区切り方であれ、それを怠った場合は一律に遡及消滅になると解すべきでしょうか?
以上について、よろしくお願い致します。
Re: 特許法112条第6項について – 管理人
2013/05/04 (Sat) 00:06:20
減免・猶予申請をする場合、申請日に取得し得る最新の書類で証明する必要があります。
そのため、実質的には第四年以後の各年分の特許料の減免・猶予申請は、各年の前年にしかできません。
つまり、1年ごとにしか減免・猶予申請できないので、御質問のような事例は発生し得ません。
なお、初めから存在しなかったとみなされるのは、1~3年分の特許料不納の場合です。
Re: 特許法112条第6項について – ど素人
2013/05/04 (Sat) 12:38:23
管理人様、ありがとうございます。
5~8年分を猶予できるといっても、そのまとめた4年間分の登録料の猶予を同時に申請できるということではなく、1年単位で猶予の申請をしていくという意味なのですね。
となると、5~8年分を不納付という状態はあり得ず、この場合は8年めの分のみが不納付になると考えればよろしいでしょうか?
そして、1~3年分については支払いが完了しているので特許権が訴求消滅することはない。
以上についてよろしくお願いいたします。
Re: 特許法112条第6項について – 管理人
2013/05/04 (Sat) 23:54:59
おっしゃる通りです。
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