弁理士試験-未必的に可能性として存在する信用

未必的に可能性として存在する信用
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商標法について – BOND
2010/12/11 (Sat) 17:25:48
まったく、基本的な質問です。
「未必的に可能性として存在する信用」とはどういう意味ですか? 特に「未必的に」とは?  
Re: 商標法について – 管理人
2010/12/22 (Wed) 12:21:04
商3条の青本の記載についての質問ですね?
「必ずしも存在するとは限らないが、可能性としては存在する信用」という意味です。
要は、将来的に発生するかもしれない信用をも保護しようというのが、登録主義の趣旨ということです。
ところで、どこの何に関するご質問なのか、明示していただけると助かります。
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「登録主義の弊害と更新登録」

なお、本日の本室更新は「商標法69条」です。
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コメント

  1. あろえ より:

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    とても魅力的な記事でした。
    また遊びにきます。
    ありがとうございます。

  2. ドクガク より:

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    > とても魅力的な記事でした。
    > また遊びにきます。
    > ありがとうございます。
    ありがとうございます。
    ぜひまたお越しください。

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