最後の拒絶理由通知後の拡張補正
最後の拒絶理由通知後に請求の範囲を拡張する補正 – 虎党
2010/01/18 (Mon) 21:23:51
短答式筆記試験講座の特53条1項の解説で、
「最後の拒絶理由通知後の補正が請求の範囲を拡張するものである場合でも却下の対象とはならないことがある。」
とあります。
却下されないということは、17条の2 5項2号に違反しないということだと思うのですが、17条の2 5項2号に違反しないように補正して、請求の範囲が拡張されるとはどういった場合があるのでしょうか?
Re: 最後の拒絶理由通知後に請求の範囲を拡張する補正 – 管理人
2010/01/18 (Mon) 23:18:33
具体的には、誤記訂正(特17条の2第5項3号)や明りょうでない記載の釈明(同4号)の結果、特許請求の範囲が拡張される場合です。
例えば、請求項に誤記Aが含まれているために特36条6項2号を理由とする最後の拒絶理由通知が出された場合に、当該誤記の削除補正は、形式的には特許請求の範囲の拡張に当たります。
【関連記事】
「補正の制限」
なお、本日の本室更新は「商標法29条」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
↓弁理士試験ならLECオンライン↓
弁理士サイトはこちら
タイトルとURLをコピーしました
コメント