弁理士試験-時効と除斥による消滅

時効と除斥による消滅
直前であせっています。すみません。 – あやパパ
2014/05/17 (Sat) 18:35:35
時効と除斥と不当利得返還請求とが
ゴチャゴチャになっています。
以下のように整理しているのですが、
どうも自身がありません。アドバイスお願いします。
不正競争防止法では
営業秘密以外に関する不正競争行為:3年の時効と20年の除斥(民724条)
営業秘密に関する不正情報利用行為:
対象となる行為:3年の時効と10年の除斥(不正競争防止法15条)
請求権:3年の時効と20年の除斥
営業秘密取得&開示関連行為
時効などなし
補償金請求権の消滅時効
特許権の設定登録から3年(設定登録後に知った時は知ってから3年)
金銭的請求権の消滅時効
特許権の設定登録から3年(設定登録後に知った時は知ってから3年)
損害賠償請求権の消滅時効
知ってから3年、不法行為の時から20年,どちらかで時効
不当利得返還請求(民703条、民704条)
行為から10年(損害賠償の3年時効の後でもOK,故意過失の立証責任はない)
Re: 直前であせっています。すみません。 – 管理人
2014/05/21 (Wed) 12:15:15
不競法については、質問の趣旨が不明で回答できません。
また、補償金請求権については、特35条6項で民724条を準用しているので、不法行為の時から20年を経過すると除斥で消滅します。
また、金銭的請求権も商13条の2第5項で同条を準用しているので同様です。
損害賠償請求権の不法行為の時から20年は除斥により消滅です。
不当利得返還請求権についてはOKかと。
なお、私としては、受験生が作成した要約のチェック等は基本的にやりませんので、ご了解ください。
また、民法は触れるだけでよいと思います。
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