弁理士試験-日本語特許出願取下と拡大先願

日本語特許出願取下と拡大先願
特184条の13、取下げの場合と却下の場合 – Lets’Go!
2017/04/22 (Sat) 11:24:08
国際公開された後の話ですが、
外国語特許出願の場合、翻訳文の未提出は、183条の4③項で「取下げみなし」で、その場合は、29条の2の「他の出願(先例)」とならないですが、
日本語特許出願の場合に、国内書面の未提出で出願却下の場合は「他の出願」扱いです。
外国語特許出願で、国内書面未提出で却下の場合は「他の出願」扱いになるのでしょうか?
明文の条文がない以上、なると考えます。
翻訳文未提出の場合の扱いだけが、バランスを欠く感じがします。
ここの趣旨や、その違いはどのようなものでしょうか?
Re: 特184条の13、取下げの場合と却下の場合 – 管理人
2017/04/24 (Mon) 12:17:47
日本語特許出願が国際公開後に国内移行されなかった(国内書面が提出されなかった)ときは、特29条の2の後願排除効を有すると思われます。
理由は、そのような場合に後願排除効を否定する条文がない(特184条の13では国内書面が提出されなかった日本語特許出願が除外されていない)からです。
また、国内移行は、国際特許出願がわが国の特許出願とみなされる要件に含まれていない(特184条の3第1項)からです。
なお、外国語特許出願の場合に翻訳文未提出を除外する趣旨としては、国内移行しないような出願は、いわゆる拡大先願の地位を与えるに値しないからといわれています。
実際には、審査負担が大きいからだと勝手に思ってます。
Re: 特184条の13、取下げの場合と却下の場合 – Lets’Go!
2017/04/24 (Mon) 14:21:41
ご回答ありがとうございます。
>外国語特許出願で、国内書面未提出で却下の場合は「他の出願」扱いになるのでしょうか?
は、なる。でよいでしょうか?
Re: 特184条の13、取下げの場合と却下の場合 – 管理人
2017/04/25 (Tue) 12:17:06
翻訳文提出したにも関わらず、国内書面未提出で却下ですか?
私見では、「他の出願」扱いになると思います。
ただ、試験では、想定するに値しない事例だと思いますが・・・。
【関連記事】
「国際出願と拡大先願」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「受験機関を選ぼう」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました