弁理士試験-新規性の趣旨

新規性の趣旨
新規性の趣旨 – mimi
2010/06/08 (Tue) 01:36:07
現在、制度趣旨を理解すべく、レジュメ、青本、審査基準を照らし合わせて読んでいます。
そこで、「発明の新規性(特29条1項)」の制度趣旨について質問です。
審査基準に記載されている趣旨と一般的なレジュメの趣旨との論理展開が異なるのですが、どのように理解すれば良いのでしょうか。よろしくお願いします。
「1.1 第29条第 1 項の規定の趣旨
特許制度の趣旨は発明の公開の代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならない。第29条第 1 項各号の規定は、新規性を有しない発明の範囲を明確にすべく、それらを類型化して規定したものである。」(審査基準抜粋)
審査基準:公開の代償としての特許権付与→新規な発明でなければならない→明確化のため規定
一般的なレジュメ:特1条+公開の代償としての特許権付与→既に公開されている発明は保護価値がなく、却って産業の発達を阻害→新規性を特許要件として規定
Re: 新規性の趣旨 – 管理人
2010/06/15 (Tue) 11:32:47
どちらも論理展開は同じだと思います。
レジュメの方がより細かく論理を展開しているだけでしょう。
つまり、審査基準に沿って説明すると、「公開の代償としての特許権付与」→(既に公開されている発明は保護価値がなく、却って産業の発達を阻害)→「新規な発明でなければならない」となります。
なお、「明確化のため規定」は、新規性を特許要件として規定するに際して明文として規定した理由であり、新規性を要求している理由ではありません。
【関連記事】
「新規性と進歩性の判断基準」

なお、本日の本室更新は「H22短答試験問12」です。
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