承諾を欠くときの補正命令
特許法について – bond
2013/04/10 (Wed) 17:08:37
127条では、「特許権者は、専用実施権者等の承諾を得た場合に限り訂正審判を請求できる」とあります。
承諾を得ないで訂正審判を請求した場合、審判便覧には、133条②で補正命令が出され、補正をしない場合、133条③で請求書の
却下決定がされるとあります。一方、中山先生の注解特許法では
135条で審決却下とあります。どちらが正しいのでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2013/04/11 (Thu) 14:38:04
弁理士試験であれば特許庁様が常に正しいです。
よって、承諾を欠くときは、審判長が補正命令を出し、違反が解消しないときは特133条3項に従い決定却下されます。
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