弁理士試験-意29条の2第1号

意29条の2第1号
意匠法29条の2 – yutaro
2014/05/20 (Tue) 23:25:14
お世話になっております。
意匠法29条の2について質問があります。
第二十九条の二  意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
一  その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
上記のように、柱書きにおいて、「意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」
とありますが、
その下の第1号において、再び「当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」となっています。
同じ内容が重複しているように見えるのですが、
第1号で再び書く意味はあるのでしょうか?
あるいは、第1号の「その意匠登録出願の日前に、」は、
「当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」にも係るのでしょうか?しかし、だとすると、この場合29条の先使用に当たる気がしますが・・・。
以上よろしくお願いします。
Re: 意匠法29条の2 – 管理人
2014/05/22 (Thu) 12:24:50
意29条の2柱書きにおいては、他人の登録意匠を実施している者であることについて規定し、且つ同1号では、自らした意匠登録出願に係る意匠を実施している者であるという要件を規定しています。
よって、重複ではないです。
Re: 意匠法29条の2 – yutaro
2014/05/22 (Thu) 21:28:33
管理人様、ご回答ありがとうございます。
重複でないこと理解できました。
ところでこの場合、新たな疑問が生じたのですが、
柱書きを満たしておきながら、1号を満たしていない、
つまり、「他人の登録意匠を実施しているが、自分の出願に係る意匠はしていない」
という状況はありえるのでしょうか。
1号には「その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、」とあるので、
自分の出願に係る意匠は必然的に他人の登録意匠と同一又は類似となると思います。
すると、他人の登録意匠を実施すると、必ず自分の出願に係る意匠を実施していることになるのではないでしょうか。
Re: 意匠法29条の2 – yutaro
2014/05/22 (Thu) 21:32:27
すみません、4行目少し訂正します。
>柱書きを満たしておきながら、1号を満たしていない、
→柱書きを満たしておきながら、1号の後半を満たしていない、
Re: 意匠法29条の2 – 管理人
2014/05/23 (Fri) 12:05:44
1号の後半を満たしていないことは、無いかもしれないですね。
ただ、そのように条文を分けて重複を議論することに意味があるとは思えません。
Re: 意匠法29条の2 – yutaro
2014/05/24 (Sat) 00:13:22
そうですよね。
自分が何か勘違いや見落としをしてないかの確認でした。
穴のない法律を作ってあるととらえておきます。
ありがとうございました。
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