意26条の2第2項について
意匠26条の2第2項の理解 – Let’s Go!!
2018/06/05 (Tue) 12:28:26
基本的に、無権利者の登録に対して、正当権利者は、本関そろってなら、移転請求できます(22条1項反対解釈及び26条の2第1項)。
ということですので、無権利者が本意匠の出願をして、すぐ、類似意匠の出願を単独で行えば、正当権利者は、本意匠に関する権利だけしか主張できないので、目的の移転請求ができなくなります(本関そろって正当権利を有している場合だけしか使えない)。
この場合、正当権利者は、本意匠を無効審判の審決で無効確定させるくらいしか、対策がないということでしょうか?
新たに、別出願しても、公知になってるので、救済策がないと理解します。
「本関の場合は、本意匠のみ正当権利者さんあきらめてね」条文の点が、条文だけからだと、わからず、青本の該当箇所を読んで、初めて分かる条文と思いました。
Re: 意匠26条の2第2項の理解 – 管理人
2018/06/11 (Mon) 14:04:14
あきらめるというよりも基本的に出願しない者は保護を受けられないので、正当権利者としては取り得る措置がありません(仮に本意匠に係る意匠権を無効にしても関連意匠の意匠権があるので実施できない)。
Re: 意匠26条の2第2項の理解 – Let’s Go!!
2018/06/11 (Mon) 16:48:35
ご回答ありがとうございます。
関連URLの「あやパパ」さんとのQ&Aを拝見して、冒認出願者が類似意匠を関連意匠として出願した場合、共同出願違反になる(準特38条)点は、見落としてました。
本意匠の冒認者は、関連意匠出願しても、審判で正当権利者から全てを無効とされる可能性がある点、理解しました。
「悪いことはできないものだ」と理解できました。
冒認者の「やり得」ではない点で、法律も上手くできているものだなと改めて感心するところです。
また、この場合、正当権利者が出願しても、無効となった意匠権については、先願の地位も残り(9条3項)、意匠公報の公開で公知(3条1項2号、3号)、意匠権の取得はできないので、「出願してない(冒認者に先願された)のが失敗なのだ」と理解しました。
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