意10条2項の具体例
意匠法10条2項について – k2
2014/01/14 (Tue) 12:56:58
10条2項の青本の記載で、「本意匠の意匠公報発行の日前までの後日出願による関連意匠について意匠登録を受けることができることとしたことで、いったん本意匠やその関連意匠に対して専用実施権を設定された後に、追加的に27条1項但し書きの規程に違反した関連意匠について出願がなされる可能性が高まるため、既に専用実施権を設定した本意匠に対し、関連意匠は登録を受けることができないものとした(青本1096)。」とありますが、この内容がよくわかりません。基本的なことで申し訳ありませんが具体例等あれば教えて下さい。
Re: 意匠法10条2項について – 管理人
2014/01/20 (Mon) 14:36:13
以下の流れの場合、関連意匠が拒絶されるということです。
①本意匠に登録査定
②登録料納付(意匠登録)
③本意匠について専用実施権を設定
④関連意匠について意匠登録出願
⑤本意匠の意匠公報発行
登録料納付から意匠公報発行にまでに時間がかかるので、その間に専用実施権の設定と関連意匠の出願とが行われることがあり得るという意味です。
このような関連意匠が登録されると、専用実施権の設定がない関連意匠について登録されることになり、意27条1項但し書きの規程に違反した状態が生じてしまいます。
意10条2項は、この場合に既に専用実施権を設定した本意匠に対して、関連意匠は登録を受けることができないとした規定です。
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