弁理士試験-意商における分割可能な範囲

意商における分割可能な範囲
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第11条」です。
分割 – こにたん
2009/11/25 (Wed) 20:31:06
非常に基本的な事ですが、意匠/商標も、補正ができるとの分割は、当初願書等の記載内容でできるのでしょうか?
Re: 分割 – 管理人
2009/11/26 (Thu) 12:29:54
結論から言えば、できません。
意匠/商標には、複数回の補正を行う場合に、当初願書等の範囲内で補正できるとの規定がないからです。
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分割時の補正と補正可能期間
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