弁理士試験-役務についての商標の使用

役務についての商標の使用
役務についての商標の使用 – saru
2010/02/08 (Mon) 13:01:32
2条3項3号の「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」とはどのようなものを意味するのでしょうか?また、その意味(解釈)について記載された基本書等はありますか?
客が使用する物(たとえば、レストランの皿、バスなど)が該当することは分かりますが、客が直接使用しない物(たとえば、宅配便のトラック、スーパーの店員の名札など)も該当するのでしょうか?
2条3項5号の「展示」と8号の「広告」にも該当しそうですが、これらの区別はどのようにすればよいでしょうか?
Re: 役務についての商標の使用 – 管理人
2010/02/09 (Tue) 22:51:40
商2条3項3号の例としては、宿泊客が使用する家具、寝具、スリッパや、タクシー、バス等が挙げられます(網野)。
解釈について詳しくは、網野先生著「商標」をご覧ください。
なお、客(提供を受ける者)の利用に供する物ではない(と思われる)宅配便のトラック、スーパーの店員の名札などは該当しないと思われます。
これらは、同5号に該当します。
区別としては、提供を受ける者の利用に供する物か否かであり、提供を受ける者の利用に供する物であれば重複して該当することになります。
また、同8号は、店の看板やパンフレット等の広告宣伝目的の物が対象である点で区別します。
よって、名札や食器等は該当しないと思われます。
トラックに関しては、車のラッピング広告が考えられるので、ケースバイケースでしょう。
いずれも、詳しくは網野商標をご覧ください。
11/20 追記
上記解説では5号に該当するとしていますが、3号の誤りです。
顧客が直接使用していなくとも、サービスに供されていれば、利用に供するものに含まれます。
(利用に供する≒利用の役に立つ)
【関連記事】
「商標を使用する権利の移転」

なお、本日の本室更新は「商標法38条」です。
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