延長された特許権の効力制限
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無題 – ポン太
2011/05/04 (Wed) 16:13:12
「有効成分・効能・効果が同一であれば、剤型、用法、用量、製法等が異なる医薬品にも延長後の特許権の効果が及ぶ」
この理由づけは、なんなのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2011/05/07 (Sat) 20:39:30
特68条の2により、延長された特許権の効力は、「延長登録の理由となつた処分の対象となった物についての当該特許発明の実施以外の行為」には及びません。
ここで、医薬品の場合は、有効成分・効能・効果が同一であれば、剤型、用法、用量、製法等が異なっても処分の対象となった物に含まれるということです。
理由は、処分を受けることによって禁止が解除された範囲と特許発明(特許権)の範囲との重複部分に、延長された特許権の効力が及ぶこととするのが、同条の趣旨だからです。
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