審決謄本が送達された後に答弁書が提出された場合
審決謄本が送達された後に答弁書が提出された場合 – あやパパ
2015/06/17 (Wed) 07:02:02
お世話になります。
審決謄本が送達された後に答弁書が提出された場合ですが、
不適法な手続きである訳ですが、
①審判長による決定の却下(133条の2)
②長官による手続き却下(18条の2)
のどちらですか?
審判のことなので、①のようにも思えますし、既に審判には係属していないので②のようにも思えます。どう考えれば良いのですか?
よろしくお願いします。
Re: 審決謄本が送達された後に答弁書が提出された場合 – 管理人
2015/06/17 (Wed) 12:34:17
私見ですが、審判に係属していないので②だと思いますが、特許法上は両方あり得るのでしょう。
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