弁理士試験-審判請求の理由の補正

審判請求の理由の補正
質問 – ヤツデ
2010/01/15 (Fri) 14:17:43
予備校のテキスト中の特131条の2第3項の説明について
「請求の理由が実質的に記載されていないような著しい瑕疵のある審判請求書の提出を抑制」①とありました。
そしてさらに、「著しい瑕疵のある審判請求書を提出しても補正が不能であるので、不適法な審判の請求であって、補正をすることができないものであるとして当該審判の請求は審決却下となる」②と書いてあります。
過去問で
拒絶査定不服審判において、請求人が、審判の請求書に拒絶をすべき旨の査定に対する不服の理由をなんら記載せず、その査定の取消しを求める旨の主張のみをしている場合、審判長は、その請求について補正を命ずることなく、審決をもって審判の請求を却下することができる
→× 審判長は、審判請求書が審判請求の方式(131条)に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない
とあります。 ①と②の記載から考えて、この問題の場合は
135条の規定に適合するんではないか思ったのですが、解答は違います。どういう理解が正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 質問 – 管理人
2010/01/15 (Fri) 23:31:47
まず、特131の2第1項ただし書をご覧ください。
そこには、特許無効審判以外の審判の請求の理由の補正については、要旨変更が認められる旨が記載されています。
つまり、拒絶査定不服審判の請求の理由については、記載していなかった請求の理由を追加する補正が可能なのです。
よって、特133条の補正命令の対象となります。
Re: 質問 – ペンキ
2010/01/16 (Sat) 12:43:16
特133条によるか、特135条によるかについて、東京高裁は、「特133条2項の規定と、第135条の規定との関係を検討してみると、審判の請求要件のうち、方式性として、その存否につき、定型的、形式的な審理で足りるものを前者によって、審判長の決定に委ね、その他の請求要件として、その存否につき、個別的、実質的な審理を要するものを後者により、より慎重な合議体に委ね、要件欠けつの場合の処理を図ったものと解するべき」(昭和58年5月31日、判決)と判断しています。
なお、特許庁の運用として、具体的な133条の補正命令や、135条に規定する審決却下の例は、特許庁の審判便覧(特に、21-03.1、21-03.2、21-09、45-19、61-04)をご参照いただければと思います。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_mokuji.htm
最後に、その問題は、以前にも説明しましたが、審決は、審判事件を解決するために合議体としての審判官が行う最終的な公的判断表示です。したがって、審判長が単独で決定を行うことはできますが、審決をすることはありません。このことからも問題文の表現が適切ではありませんので、誤りとなります。
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なお、本日の本室更新は「お休み」です。
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