弁理士試験-実案と意匠の先後願

実案と意匠の先後願
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実用と意匠の先後願 – チャー
2011/05/12 (Thu) 00:55:43
今年のL模試の問題なのですが、
甲は独自に創作した「自動車用タイヤ」の考案イについて実用新案登録出願Aをし、実用新案登録を受けた。
この場合において、乙がAの出願の日後、かつ、イが実用新案掲載公報に掲載される前に、イと同一形状の「自動車用タイヤ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをしたときは、
BはAを先願として拒絶されることはない。
答→○
意匠登録出願と実案新案登録出願の間では先後願は判断されない。
だったのですが、登録された実用新案イを実用新案登録に基づく特許出願にて特許出願し、さらに意匠登録出願に変更することで、イがロの先願となることはないのでしょうか?
20年の過去問52では実用新案登録に基づく特許出願は意匠登録出願経由であっても実用新案には戻れないとありますが、意匠登録出願までは変更できるのではないでしょうか。
お願い致します。
Re: 実用と意匠の先後願 – チャー
2011/05/12 (Thu) 02:08:49
すいません。問題柱書きに意匠登録出願は分割、変更に係るものでない。との注意書きがありました。
仮にこの注意書きが無い場合にはイはロの先願になりうる場合がある。でよろしいでしょうか。
Re: 実用と意匠の先後願 – 管理人
2011/05/14 (Sat) 18:55:59
おっしゃるようにイがロの先願となることはあり得ますが、実用新案登録出願Aが意匠登録出願Bの先願になることはありません。
そのため、仮に注意書きがない場合でも答えは〇になると思われます。
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