実施権者の承諾の覚え方
承諾、移転、責め、など – 短答2年目
2013/02/08 (Fri) 06:15:09
実用新案出願の特許出願への変更には仮通常実施権者の承諾は必要なのか?のような疑問が色々とあります。特許権の放棄に通常実施権者の承諾が必要ですが、特許出願の放棄には仮通常実施権者の承諾は不必要です。一覧にしてまとめているのですが、2年近く経っても穴が色々あって苦心しています。皆さん、どうされているのでしょうか?
承諾(他の権利者との関係)、移転(事業とともにのみとか)、時期の緩和規定(責めに帰することや遠隔地など)を一覧にまとめたものはどこかにありませんか?
Re: 承諾、移転、責め、など – 管理人
2013/02/09 (Sat) 12:31:16
私は「ホウカイジョウジツジョウ」(放下移上実上)と覚えていました。
つまり、放棄する場合は下位の者(特許権者を上位とすれば実施権者が下位)の承諾を得る必要があり、移転の場合は上位の者の承諾を得る必要があり、実施権を設定する場合には上位の者の承諾を得る必要があるという意味です。
ただ、特許出願の放棄には仮通常実施権者の承諾は不必要だったり、例外は別途覚えています。
なお、一覧は見たことないですが、探すのは時間の無駄なような気が・・・。
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「変更時の承諾について」
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