弁理士試験-外国での出願公開等における我国への影響

外国での出願公開等における我国への影響
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外国での出願公開等における我国への影響 – ブスタマンテ
2010/09/09 (Thu) 12:32:11
パリ同盟国やWTO加盟国において、その国の国民が自国に特許出願した場合は、その国における単なる国内出願だと思いますが、各国における公開(例えば出願公開等)は、29条1項3号に規定する刊行物に該当すると理解しています。またこれは、29条の2で要件となる出願公開等には該当しないものと思っています。(絶対的な自信はありませんが)
要するに、外国での国内出願が、その国で公開された場合、第三者(日本人)が同一の発明を日本で出願した時期が、公開後であれば新規性欠如となり、公開前であれば拒絶理由に該当しない(29条の2に該当しない)と言う事で正しいのでしょうか?
論文答練等の問題では、パリ優先権の事例として上記の様な外国での出願(第一国出願として)が出てきますが、この出願がその国で公開されているか否かについて記載されている問題はほとんど皆無です。にも関わらず私はいつも気になってしまうのですが、この場合、国際公開がある国際出願の事例ではない限り、公開を意識する必要はないと考えれば宜しいのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
Re: 外国での出願公開等における我国への影響 – クアトロ
2010/09/13 (Mon) 02:04:45
各国特許庁によって公開された刊行物は29条1項3号に規定された刊行物に該当します(ただし30条1項の「刊行物に発表」には該当しません)。さらに、公開された内容は29条1項1号(公然知られた発明)にも該当します。
一方、29条の2や184条の13の条文を見れば明らかなように、外国特許庁による公開(例えば米国特許法122条(b)の公開等)は、29条の2の要件となる出願公開等には該当しません。
論文答練等においても外国特許庁での公開については簡単に触れておくほうがよいと思います。ただ、国によっては出願公開されない場合があったりと各国特許法の内容にかかわるため、深入りしすぎるのは望ましくないと思います。
Re: 外国での出願公開等における我国への影響 – ブスタマンテ
2010/09/13 (Mon) 08:49:08
早速の回答ありがとうございます。
そうですね。国によっては出願公開されない場合もありますよね。なので論文答案の解答スタイルとして意識しつつ深入りしないようにしたいと思います。
Re: 外国での出願公開等における我国への影響 – 管理人
2010/09/13 (Mon) 12:23:40
クアトロさん
ご回答ありがとうございます。
外国で公開された出願が特29条1項3号の刊行物となる点、及び特29条の2の引例にはならない点はおっしゃるとおりです。
今後も回答に御協力いただけると幸いです。
ブスタマンテさん
論文試験においては、問題文に記載されていない事項は触れないのが原則です。
仮に触れる場合は、公開の場合と非公開の場合の両方を記載する必要があり、解答の焦点がぼやけてしまうからです。
さらに、触れた結果、その部分の記載が間違っていると、減点の対象になってしまいます。
私は、時間が異常に余った場合や、問題の趣旨からして触れる必要がある場合を除き、触れない方が良いと思います。
【関連記事】
「日本語特許出願と出願公開」

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コメント

  1. ぎもん より:

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    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 各国特許庁によって公開された刊行物は29条1項3号に
    > 規定された刊行物に該当します
    > (ただし30条1項の「刊行物に発表」には該当しません)。
    機械的に所定期間経過後に公開されると
    「刊行物に発表」には該当しないのはよいとして、、
    出願人が出願公開の請求を行い、所定期間経過前に公開されても
    30条1項の「刊行物に発表」には該当にしないのでしょうか?

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > > 各国特許庁によって公開された刊行物は29条1項3号に
    > > 規定された刊行物に該当します
    > > (ただし30条1項の「刊行物に発表」には該当しません)。
    >
    > 機械的に所定期間経過後に公開されると
    > 「刊行物に発表」には該当しないのはよいとして、、
    > 出願人が出願公開の請求を行い、所定期間経過前に公開されても
    > 30条1項の「刊行物に発表」には該当にしないのでしょうか?
    私は該当しないと思います。
    「公開公報の発行による公知は、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に発表したものではなく、他人が発表することを容認するというような消極的な意思が存在するだけでなので、発表に該当しない。」
    というのが、現在の判例通説だからです。
    ただし、出願公開の請求を行った場合は、公開の積極的意思が存在するので発表に該当するかもしれません。

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