基礎出願との重複登録
実案、8条、9条1項、ダブルパテント問題、他 – Let’s Go!!
2018/05/17 (Thu) 12:11:15
Q1:
実案の場合も、先願の取下げみなしは、1年4月後です。
これにより、先願A,後願Bとして、出願A,Bが両方共、登録になった場合、これにより、先願は考案イで、後願は考案イ、ロとして、考案イが、2個の実案で、権利となり、ダブルパテントになります。
これは、7条②項違反なので、A,Bに係る実案登録は両方とも、37条1項2号の無効理由を持っていることになるでしょうか?
Q2:
特許の場合も、1年4月以内に先願が登録になれば、同じで、協議不成立で、39条2項違反の無効理由を有するのでしょうか?
この場合、後願の審査で、先願で権利が確立している請求項の削除を求められる、ような処理になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 実案、8条、9条1項、ダブルパテント問題、他 – 管理人
2018/05/17 (Thu) 14:44:55
出願Aに基づく優先権を主張して出願Bをしたのちに、両出願が登録された場合のご質問かと思います。
結論としては、実用新案の場合も特許の場合も両出願が登録されれば両出願に無効理由が生じます。
ただし、特許の場合には両出願の審査において、協議指令と拒絶理由が通知されますし、その後は先願の取下げが確定するまで両出願の審査は進まないと思われます。
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