弁理士試験-国際登録を基礎とした意匠権の移転

国際登録を基礎とした意匠権の移転
意60条の18 – horirin7
2016/05/18 (Wed) 21:42:28
1項では、「登録しなければ、効力を生じない」です。2項では「特98条1項1号、2項を準用しない」です。
これから、ある予備校・講師が新問を作り、
「国際登録(意60の6第1項)を基礎とした意匠権について、当該意匠権を移転したときは、登録しなければ効力を生じない」を「☓」正解としていました。
しかし、どう考えても、これは、「〇」正解問題と考えますが、別解あるでしょうか?
(∵2項は「特別承継と一般承継を区別しないで、登録を効力発生要件とします」の意味と考えるため(「移転」は「譲渡(特定承継)」と「一般承継」を含む))
Re: 意60条の18 – 管理人
2016/05/19 (Thu) 14:44:15
問題が「意匠原簿に登録しなければ効力を生じない」というのでなければ、別解はないと思われます。
すなわち、H26改正本に書いてある通り、ジュネーブ改正協定16条(1)(i)により、意匠権(当該意匠権の基礎となる国際登録の所有権)の移転は国際登録簿に記録する必要があり、また、ジュネーブ改正協定16条(2)の規定により、原則、当該記録は指定締約国内でも同一の効果を有します。
そのため、意匠権の移転は、相続その他の一般承継の場合も含め国際登録簿への登録により効力が発生するものとし、放棄による消滅についても国際登録簿への登録が効力発生要件としています。
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