弁理士試験-国際登録への代替

国際登録への代替
無題 – るいた
2010/01/29 (Fri) 09:25:24
こんばんわ、商標法における国際登録の国内代替について教えてください。
基本的な事項なんですが、商標法68条の10で国際出願が国内出願に代替される場合というのは国際商標登録出願(外からわが国への出願)の場合のみと考えて間違いないでしょうか?
つまり、わが国の商標を基礎出願として国際登録出願をしても代替は生じないという認識で問題ありませんか?
自己指定が出来ないのであたりまえな事項なのですが、レジュメみてると国際登録に一本化という表現が出てきて若干不安になりました。宜しくお願いします。
Re: 無題 – 管理人
2010/01/30 (Sat) 15:31:56
そうですね。
商68条の10は、外国の商標登録出願・登録商標を基礎として国際登録をする場合の話です。
なお、一本化というのは、基礎とは別に日本においても商標権が登録されていた場合に、その更新を行わずに消滅させて国際登録で管理をするという意味です。
【関連記事】
「マドプロでの立体商標の扱い」

なお、本日の本室更新は「お休み」です。
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