国際特許出願の発明の名称の補正
H26-3-3,PCT「発明の名称」の補正 – Lets’Go!
2017/04/11 (Tue) 23:22:47
発明の名称は、願書にもあります。
願書の方は、国際調査機関が決定できるとあります(PCT37条)。
ここで、34条補正は、明細書の補正ができるとのことですので、明細書で発明の名称を補正すると、願書との不一致が発生し、また、国際公開されている場合などは、国際公開ともずれてくると考えますが、ここら辺の整合性は、どのように処理されるのでしょうか?
Re: H26-3-3,PCT「発明の名称」の補正 – 管理人
2017/04/12 (Wed) 14:55:20
私見ですが、発明の名称は国際調査機関が自ら決定することができます(PCT規則37.2)。
そのため、願書との不一致は制度上予定されており、整合性は図られていないのではないでしょうか。
もしくは、国際予備審査機関が、補正書を提出することを出願人に求める可能性もあります。
Re: H26-3-3,PCT「発明の名称」の補正 – Lets’Go!
2017/04/12 (Wed) 16:12:59
ご回答ありがとうございました。
まず、国際公開では、願書は対象ではないようです(PCT規則48.2)。
次に、PCT5.1規則(a)に、「明細書には、願書に記載されている発明の名称を冒頭に表示し…」とあるので、もし、34条補正で出願人が補正した場合は「願書も補正する」というようなことのようです。
(質問投稿のPCT37条はPCT規則37規則の間違いです)
「願書は国際公開されないので、選択国にとっても、国内審査するうえで、問題とならない。むしろ、明細書が大事」という流れなのかなと思いました。
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