弁理士試験-国内優先権主張における先の出願について

国内優先権主張における先の出願について
国内優先権主張における先の出願について – 初心者
2016/09/08 (Thu) 15:26:27
初歩的かつ超基本的な内容ですが、質問させていただきます。
特41①項2号で、優先権主張における先の出願は分割に係る新たな出願でないこと、と規定されていますが、この具体的な意味についてです。例えば、特許出願X(a/a,b)を分割し、新たな特許出願をX2(b/b)とします。この場合、優先権主張における先の出願として、X2(b/b) は許容されないのは理解できますが、元の出願X(a/a,b)は優先権主張時の先の出願として許容されるのでしょうか?
具体的に考えると、よく解らなくなりますので、宜しくお願いします。
Re: 国内優先権主張における先の出願について – 管理人
2016/09/13 (Tue) 12:27:44
元の出願X(a/a,b)は新たな特許出願ではないので、国内優先権主張の基礎出願として許容されます。
Re: 国内優先権主張における先の出願について – 初心者
2016/09/15 (Thu) 22:06:18
ご回答ありがとうございます。
追加質問ですが、分割が次のようだとします。
元の出願Xが、X(a,b/a,b)として、新たな分割出願がX2(b/a,b)の場合ですと、元の出願を削除補正してX1(a/a,b)となった場合、X1を国内優先権主張の基礎出願とできるということと理解してます。 これで、よろしいでしょうか。 よろしくお願いします。
Re: 国内優先権主張における先の出願について – 管理人
2016/09/16 (Fri) 12:10:30
分割と同時に補正したとしても、新たな特許出願ではないので、国内優先権主張の基礎出願として許容されます。
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