弁理士試験-国内優先と新規性喪失の例外

国内優先と新規性喪失の例外
30条1項と41条 – 初学者である事を特徴とする質問者
2013/10/31 (Thu) 17:47:05
御世話になっております。質問させて頂きます。
管理人様の短答用レジュメ44頁、91頁に
◎国内優先出願の場合、先の出願で手続を行っていなかった公開された発明についても、公開日から6月以内に後の出願をして手続を行えば、新規性喪失の例外の適用を受けることができる。
とありますが、公開請求され出願日から1年以内に公開された発明以外は、この手続を行う事ができないと理解して宜しいでしょうか。
以上、宜しく御指導お願い致します。
Re: 30条1項と41条 – 管理人
2013/11/06 (Wed) 12:28:19
特30条2項の新規性喪失の例外の適用を受ける場合、公報に掲載されたことによる公開は除外されます(同項カッコ書き)。
したがって、公開請求され出願日から1年以内に公開された発明は、この手続きを行うことができません。
なお、想定される事例としては、学会発表等による公開がありまし。
【関連記事】
「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」
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