弁理士試験-商75条2項4号

商75条2項4号
商標75条2項4号 – Lets’Go!
2017/04/19 (Wed) 16:20:38
存続期間の満了、分納後期の登録料不払いの消滅は、広報にのりませんが、これは、商標原簿のようなものがあって、関係者が自分で閲覧請求して確認せよ」という運用ということでしょうか?
Re: 商標75条2項4号 – 管理人
2017/04/20 (Thu) 12:16:27
まず、商標原簿があるので、そちらで権利の状況を確認できます。
また、商75条2項4号で存続期間の満了と、分納後期の登録料不払いによる消滅とを公報掲載の対象から除外しているのは、件数が多くいちいち調査してただちに掲載するのが著しく煩雑であるからです。
運用については、実質的にそういうことでしょう。
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「公報の掲載内容」
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