弁理士試験-商68条の37

商68条の37
商標法68条の37 – Lets’Go!
2017/08/22 (Tue) 14:39:58
元の国際登録について、「登録異議の申立てがなかった場合」だけ、再度の登録異議の申立ては認めない。ということですが、ここで、
「前の登録時点で異議申立てがあった場合は、なぜ、再度、申立ての機会が与えられるのか?」がわかりません。
「実体審査が終わった同一商標」というなら、異議申立てあった時点でも、特許庁は何らかのチェックはしていると考えますので、この制限条件はいらないのではないかと考えるのですが? よろしくお願いいたします。
Re: 商標法68条の37 – 管理人
2017/08/29 (Tue) 17:32:29
私見ですが、セントラルアタック等によって旧国際登録に係る商標権が取り消された場合に、旧国際登録に係る商標権について登録異議の申立てがなされており且つこれが確定していないこともあり得ると思われます。
この場合に、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録について登録異議の申立てを認めないというのは、異議申立人に対して不利益であるからではないでしょうか。
Re: 商標法68条の37 – 初心の者
2017/08/29 (Tue) 18:13:36
よく解っていないのに横から失礼しますが、小生が拾い読みした商標のテキストから引用します。
(引用開始⇒)「元の国際登録に基ずく商標登録に異議申立がなされたが維持決定のなされたときは異議申立が可能であるように読めますが、このときも異議申立てができないと解します。なぜならば、68の37の趣旨は元の国際登録に基づく登録商標と同等の地位を与える点にあるのですから、元の国際登録商標について維持決定のなされた以上これを尊重すべきだからです。」(引用終り)(平尾「商標法(第2次改訂版)」2015年7月24日発行、学陽書房、p599-600)
旧国際登録に係る商標権に異議申立てがあっても、維持決定されれば、再出願に係る商標権について異議申立てできない、と理解してますが、どうなんでしょうか?
Re: 商標法68条の37 – 管理人
2017/08/30 (Wed) 12:10:10
初心者の者さん
ご回答ありがとうございます。
確かに、趣旨からすれば維持決定されれば、再出願に係る商標権については異議申立てできないという解釈で正しいと思います。
ただし、これに関する判決はまだ出ていないので、弁理士試験上は条文どおりに判断するのが得策であるように思います。
少なくとも、取消決定確定前の再出願に係る商標権については異議申立できるわけですし。
Re: 商標法68条の37 – Lets’Go!
2017/08/31 (Thu) 10:47:20
ご回答ありがとうございました。「元の商標登録の決定、利益を尊重維持」という趣旨の点、よくわかりました。
初心の者さん
テキスト出典等、どうもありがとうございました。
【関連記事】
「セントラルアタック」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H29年短答試験著不問10」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました