弁理士試験-商標法68条5項について

商標法68条5項について
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商標法68条5項について – 青本PDF
2011/12/29 (Thu) 10:40:57
お世話になります。商標法68条5項について、67条1号が不準用になっていますが、再審請求登録後、回復までの防護標章の使用は効力が及ぶと考えてよいのでしょうか?また、なぜ無効確定後、請求登録前に防護標章を第三者は使用してはならないのでしょうか?
Re: 商標法68条5項について – 管理人
2012/01/11 (Wed) 12:31:58
商67条1号は、商68条5項において読み替えずに準用されています。
よって、再審請求登録後、回復までの防護標章の使用には、防護標章登録に基づく権利の効力が及びません。
なお、準用時には、別途の読み替え規定が無くとも、適宜読み替えて解釈します。
Re: 商標法68条5項について – 青本PDF
2012/01/11 (Wed) 22:10:15
ご回答ありがとうございます。
59条1号が「当該指定商品又は指定役務についての当該登録防護標章の使用」になることでよろしいでしょうか?
うっかりしておりました。
Re: 商標法68条5項について – 管理人
2012/01/12 (Thu) 11:33:49
そういうことです。
【関連記事】
「指定商品等の一部消滅と防護標章」
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