弁理士試験-商標の差止請求権

商標の差止請求権
商標の差止請求権 – 初学者
2014/04/12 (Sat) 15:42:39
事例「商標権者AがBに専用使用権を設定登録し、その後、Cに商標権を移転した。」
 この場合、専用使用権者Bは、転得者Cによる商標使用を差止請求できると思います(25条但し書き.30条2項.36条1項)。
 他方、転得者Cは専用使用権者Bに対して商標使用の差し止めが出来るとありました。根拠は30条2項、36条1項だそうです。
 これは専用使用権者Bと転得者Cとがお互いに差止しあうこととなり、いずれも使用できなくなるということでしょうか。
Re: 商標の差止請求権 – 太陽王
2014/04/13 (Sun) 10:53:52
>根拠は30条2項
これ、何でですか?
設定行為で定めた範囲内ならBが使用する権利を占有しそうですけど。
Re: 商標の差止請求権 – 初学者
2014/04/13 (Sun) 12:51:24
太陽王殿
ある受験機関の問題と回答です。
事例「商標権者AがBに専用使用権を設定登録し、その後、Cに商標権を移転した。」
①この場合、専用使用権者Bは、転得者Cによる商標使用を差止請求できるか?
 答)できる(商25条但し書き)
②では、転得者Cは専用使用権者Bに対して商標使用の差止請求ができるか?
 答)できる(商30条2項、商36条1項)
 貴方と同じ疑問を持ったためここで皆さんのご意見を伺いたいと思いました。
 専用使用権が設定登録されている以上、転得者Cが差止請求なんて出来るのか?というのが疑問点です。
Re: 商標の差止請求権 – 苦学生
2014/04/13 (Sun) 16:37:57
すみません。横からお邪魔します。
問題の設定が抽象的ですね。
全部の指定商品又は指定役務について、専用使用権を設定したならば、専用使用権者のみ差し止め請求が可能と思われますが、一部の指定商品又は指定役務を設定した場合に、相互に差し止め請求が可能になると思われます。
この問題は後者のケースを想定したのではないでしょうか?
Re: 商標の差止請求権 – 初学者
2014/04/13 (Sun) 17:24:51
苦学生殿
私も仰っておられる通りの理解です。
問題文を一部欠落させて書いてしまって申し訳ありませんでした。
問題文では、「AはBに範囲を全部とする専用使用権を設定した後、Bに無断で商標権をCに移転しました」とあります。
そして以下の通りとなっています。
①Cがその商標を使用していた場合、BはCに対し、差止請求をすることができますか?
答)できる(商25条但し書き)
②では、Cは、Bに対し、差止請求することが出来ますか?
答)できる(商30条2項、商36条1項)
皆さんを困惑させてしまい申し訳ありません。
なお皆さんからコメントいただいたことも勘案すると、「できる」ではなく「できない」のミスプリントではないかと思います。
転得者Cが専用使用権者Bを差止請求するための根拠が、30条第2項というのは、話が合わないと思いますので。
Re: 商標の差止請求権 – あやパパ
2014/04/14 (Mon) 12:28:32
できる場合がある
ということはないですか?
専用使用権の範囲が決められている場合です。
これならよくある問題だと思うのですが。
Re: 商標の差止請求権 – 管理人
2014/04/14 (Mon) 15:03:08
太陽王さん、苦学生さん、あやパパさん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、御質問を以下のQ1,Q2とします。
AはBに範囲を全部とする専用使用権を設定し、それが登録された。その後、AはBに無断で商標権をCに移転し、それが登録された。この場合に、
Q1.Cが商標を使用していた場合、専用使用権者BはCに対し差止請求できる場合があるか?
Q2.Bが商標を使用していた場合、商標権者CはBに対し差止請求できる場合があるか?
それぞれの回答は、以下のものかと思います。
Q1.題意は、専用使用権者が自己の専用使用権を新たな商標権者に対して行使できるかを問うものかと思います。
この場合、商25条ただし書きにより専用使用権者Bは商標権者Cに対し差止請求できると解されます。
Q2.題意は、商標権を譲り受けた新たな商標権者が、自己の商標権を専用使用権者に対して行使できるかを問うものかと思います。なお、商標権の一部のみに専用使用権が設定されている場合は除かれています。
この場合、専用使用権は登録が効力発生要件ですので(商30条4項で準用する特98条1項2号)、専用使用権者Bは、設定登録により有効に発生している専用使用権をもって新たな商標権者に対抗できると思われます(つまり差止請求できない)。
なお、単に可能か否かを問うている(差止請求はできるが実際の差止はできない場合も含む)のであれば、商標権者の差止請求権が制限されると解すべき根拠が法律の条文の文言にないので、専用使用権が設定されている場合であっても商標権者は差止請求できると解する余地もあります(これだと悪問ですが)。
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