弁理士試験-商標の先使用権と事業拡大

商標の先使用権と事業拡大
先使用の権利 – 初学者
2013/11/14 (Thu) 21:24:48
商標の先使用の権利について質問があります。
たとえば以下のような場合です
甲 愛知県とその近隣の県で有名な商標「だがや」を商品みそに使用して営業
乙 東京の食品製造会社で 登録商標「だがや」指定商品「みそ」で権利を持っている
乙から甲に対して差し止め請求はあったが、乙の商標の出願時に甲の商標は周知で
あったとして、甲の先使用による商標の使用が認められた。
このとき、甲が営業を拡大して、東京や大阪で商標「だがや」を商品「みそ」に使用して、
全国展開していくことは可能でしょうか?
Re: 先使用の権利 – ななし
2013/11/15 (Fri) 04:16:45
とおりすがりですが、てきとうに回答を。
原則、抗弁(商32)できるので事業展開可能と考えますが、商32の要件に「不正競争の目的なく」とあるので、事業が競合関係にあって、かつ、フリーライドする目的などがあれば、乙の商標権を侵害すると考えます。
他方、そもそも乙の商標権は無効理由(商46,商4-1-10)を有するため、この観点からも抗弁可能と考えます(準特104の3)が、この場合、除斥期間(商47)が経過していると、準特104条の3の抗弁できないです。
さらに例外適用として乙に不正競争目的があれば、除斥期間の適用はないので、依然として無効理由が存在し、抗弁により、甲は自由に事業展開できます。
まとめると、甲は、不正競争の目的がない限り事業展開可能と考えます。
甲に不正競争の目的があっても、乙の権利が無効となる抗弁ができれば、事業展開可能でしょう。
(別の、例えば不正競争防止法にひっかかりそうですが)
なお、東京において、甲が周知性を獲得していなくとも、他県及びその隣接都道府県において周知性があり、商32「需要者の間に広く認識」を充足していれば、東京においても効力を有すると考えます。
ここらへんの分析については私も管理人さまの意見を聞いてみたいです。
Re: 先使用の権利 – 管理人
2013/11/20 (Wed) 14:58:08
ななしさん
解答へのご協力ありがとうございます。
さて、私見ですが、甲が営業を拡大して全国展開していくことは可能であると思われます。
この場合も継続的に使用して事業を拡大するに過ぎないからです。
なお、仮に不正競争の目的があったとすると、当該抗弁は否定されますが、両者に不正競争の目的があった場合には、事実上は使用を継続できると思われます。
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