弁理士試験-単独で行える行為

単独で行える行為
共有に対するまとめ – 短答2年目
2013/05/06 (Mon) 15:45:30
下記のようにまとめています。合っていますか?
また、このような表などがよくまとまっている良い参考書があったら教えてください。この試験直前にとトホホですが。
共有の場合の請求など/単独可能か・共同のみか/理由
①出願の請求項の補正(審査請求前後に関わらず)/単独可能/不利益行為ではない
②代表者を決めた時/単独可能⇒代表者のみ/代表の契約
③拒絶査定不服審判の請求/共同のみ/権利の合一確定性
④拒絶査定不服審判請求と同時の補正/単独可能/不利益行為ではない
⑤拒絶査定不服審判請求後の補正/単独可能/不利益行為ではない
⑥代表者を決めた時/単独可能⇒代表者のみ/代表の契約
⑦拒絶査定不服審判での拒絶審決に対する審決取消訴訟/共同のみ/権利の合一確定性
⑧無効審決に対する審決取消訴訟/単独可能/権利の保存行為
⑨無効審判中での訂正(補正)/共同のみ/権利の合一確定性
⑩訂正審判の請求/共同のみ/権利の合一確定性
⑪訂正審判における訂正(補正)、削除/共同のみ/権利の合一確定性
⑫訂正棄却審決に対する審決取消訴訟/単独可能/訂正の保存行為
Re: 共有に対するまとめ – 管理人
2013/05/07 (Tue) 21:17:52
⑫以外はあってると思います。
⑫は私見ですが、訂正認容審決は合一にのみ確定すべきであるので、単独では提訴できないと思います。
また、良い参考書は知りません。
ところで、私はチェッカーではありません。
流石にこの質問の仕方は酷く雑です。
それに、ほとんどレジュメ(短答試験用講座)で確認できる事項ですよ。
【関連記事】
「無効審判棄却審決に対する単独提訴」
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